青森県高等学校教育研究会

部会一覧

青森県高等学校教育研究会規約

第1章 総 則

第1条 この会は青森県高等学校教育研究会といい、事務局を会長在任校におく。

第2条 この会は青森県高等学校教育を振興発展させることを目的とする。

第3条 この会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

1 高等学校教育に関する調査研究
2 研究協議会・講習会・講演会・展示会等の開催、機関誌の発行
3 会員相互の親睦、研究援助
4 生徒活動の助成
5 他研究団体との連絡調整
6 その他この会の目的達成に必要な事項

第2章 組 織

第4条 この会は青森県にある高等学校の教職員及びこれに準ずるもので組織する。

第3章 機 関

第5条 この会には次の機関をおく。

1 代議員会
2 理事会
3 部 会

第6条 代議員会はこの会の議決機関であって次のことをきめる。

1 規約の決定並びに改正に関すること。
2 事業計画に関すること。
3 予算の決定、決算の承認に関すること。
4 財産及び基金の処分に関すること。
5 他団体への加入脱退に関すること。
6 この会の解散に関すること。
7 新規部会の創設、既設部会の解散、併合等に関すること。
8 その他必要な事項。

第7条 代議員会は代議員で構成し、毎年年度初に開催する。臨時代議員会は理事会が必要と認めたとき及び半数以上の代議員から要求があったとき会長が招集する。

第8条 代議員会の議長はそのつど構成員の中から選出する。

第9条 理事会はこの会の執行機関であって次の任務権限をもつ。

1 代議員会から委任された事項の審議執行に関すること。
2 代議員会に提出する議案に関すること。
3 緊急事項の処理に関すること。但し次の代議員会に承認を得なければならない。

第10条 理事会は理事で構成する。

第11条 理事会は必要により会長が招集する。

第12条 代議員会・理事会の議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。

第13条 部会は次の任務をもつ。

1 専門的事項について調査研究する。
2 専門的事項について代議員会に提案する。
3 専門的事項について業務を執行する。

第14条 部会は次の通りとし所属会員をもって構成する。

1 国語部会 9 農業部会 17 定通部会
2 地理歴史科・公民科部会 10 工業部会 18 事務部会
3 数学部会 11 商業部会 19 看護部会
4 理科部会 12 水産部会 20 進路指導部会
5 美術工芸部会 13 家庭部会 21 教育相談部会
6 書道部会 14 保健体育部会 22 情報部会
7 音楽部会 15 生徒指導部会 23 総合学科部会
8 外国語部会 16 図書館部会

第15条 部会には次の役員をおく。

1 部会長(1名)
2 副部会長(若干名)
3 監査委員(若干名)
4 事務局長(1名)
5 会 計(1名)
6 紀要編集委員(1名)

第16条 部会は必要に応じ部会長が招集する。

第17条 部会は必要に応じ地区別に分会を設けることができる。

第18条 部会の運営規則は各部会毎に作成し、代議員会の承認を得るものとする。

第19条 部会は代議員会の承認を経て全国又はブロック研究会、或は県内研究会に加入することができる。

第4章 役 員

第20条 この会には次の役員をおく。

1 会長
2 副会長
3 顧問
4 参与
5 代議員
6 理事
7 会計監査委員
8 幹事

第21条 役員の任務権限は次の通りである。

1 会長はこの会を代表し、会務執行の責任を負う。
2 会長は必要に応じて会議を開催することができる。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を行う。
4 顧問及び参与は、会長の諮問に応じて意見を述べる。
5 代議員は第6条によりその任務を遂行する。
6 理事は第9条により会務を執行する。
7 会計監査委員は会計を監査し、代議員会に報告する。
8 幹事はこの会の事務を処理する。

第22条 役員の選出は次の通りとする。

1 会長・副会長及び会計監査委員は代議員会で、地区を考慮して会員の中から選出する。
2 顧問・参与は代議員会の承認を経て会長が委嘱する。 3 代議員は各学校毎に2名とし、うち1名を校長とする。
  但し全日制分校及び校舎、定時制、通信制課程を併設する学校は、更に1名を増すことができる。
4 理事は会長・副会長及び部会長とする。
5 幹事は代議員会の承認を経て会長が委嘱する。

第23条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、会長は部会長を兼任できない。

第5章 会 計

第24条 この会の経費は、会費・事業収益金・補助金・寄附金等による。但し会費は、代議員会で決定し、寄附金及び寄附物件の受理は、代議員会の承認を得るものとする。
 尚、特別支援学校に勤務する職員の会員登録は必要であるが、会費は免除する。
ただし、研究大会に参加する場合は、各部会で決められた研究大会参加費は支払うこととする。

第25条 この会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 雑 則

第26条 この会に入会しようとする場合は、所定の用紙により、各学校毎にまとめて会員名簿に登録する。

第27条 この会の細則は別に定める。

附 則

1 この規約は、昭和31年5月19日に制定し、同日より施行する。
2 この規約(事務職員部会)は、昭和32年6月8日より施行する。
3 この規約(視聴覚部会)は、昭和35年11月29日より施行する。
4 この規約(看護部会)は、昭和47年4月20日より施行する。
5 この規約(進路指導部会)は、昭和52年4月25日より施行する。
6 この規約(事務部会)は、昭和54年4月19日より施行する。
7 この規約(参与・家庭部会に改称・分校代議員)は、昭和57年4月16日より施行する。
8 この規約(教育相談部会)は、昭和62年4月17日より施行する。
9 この規約(地理歴史科・公民科部会に改称)は、平成6年4月15日より施行する。
10 この規約(情報部会)は、平成15年4月23日より施行する。
11 この規約(総合学科部会)は、平成16年4月21日より施行する。
12 この規約(視聴覚部会の廃止)は、平成26年5月15日より施行する
13 この規約(特別支援学校会費免除)は、令和6年5月16日より施行する。